2006年09月25日

試験の考え方2

試験の考え方2

 では、もう1問やってみましょう。
 
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司法書士試験 平成03年19問
 遺産分割の禁止に関する次の記述中、正しいも
のの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

 

ア 被相続人の遺言により遺産の分割を禁止する
  場合は、全部または特定の遺産についてする
  ことができる。
イ 遺言により、遺産の分割が禁止されている場
  合であっても、共同相続人の全員の合意があ
  れば、遺言執行者の意向にかかわりなく禁止
  期間内に分割をすることができる。
ウ 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止し
  た場合において、その禁止期間が経過したと
  きは、共同相続人は直ちに分割しなければな
  らない。
エ 共同相続人の協議により遺産の分割を禁止し
  た場合であっても、共同相続人全員の合意が
  あれば、禁止期間内に分割することができる。
オ 共同相続人からの遺産分割の請求について家
  庭裁判所の審判によってする遺産の分割の禁
  止は、特別の事由があるときに限り、期間を
  定めてすることができる。
カ 家庭裁判所の審判により遺産の分割が禁止さ
  れている場合であっても、遺言執行者と共同
  相続人全員の申立てがあれば、家庭裁判所は
  分割の禁止を取り消さなければならない。

 

 1 アウオ  2 アエオ  3 イウカ  
 4 イエオ  5 イエカ

 

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[解説]
アが正しくイは誤り、という方向に働く。

 

 アについては明確に条文があるところではない
ので本質的なところから考えて結論を出さなけれ
ばなりません。
 被相続人の意思の尊重という点からすれば、

遺産の全部についてだけでなく、特定の遺産に
ついてのみ分割を禁止することもできるはずで
す。

 また、被相続人の最終意思の尊重ということか
ら遺言により遺産分割を禁止された場合には、共
同相続人の全員の合意をもってしても、その期間
内は遺産の分割をすることはできないはずです。

 

 この時点で、正解は1か2ということになりま
す。また、オは正しいということになるはずなの
で検討する必要はありません。


ウ:誤り

 契約自由の原則からいっても、共有物の分割禁
止特約をすることができる(256条1項但書)こと
からいっても共同相続人もその全員の協議で、遺
産の分割を禁止する契約をすることができるはず
です。とはいっても、禁止期間が経過したからと
いって、直ちに遺産分割をしなければならない義
務が生じるとは考えられません。共同相続人の意
思という点からもそういえるはずです。

 

エ:正しい

 遺産分割の禁止は、被相続人の意思によるもの
ではなく、共同相続人間の契約によるものですか
ら、共同相続人の全員の合意があれば、禁止期間
内であっても、禁止の契約を解除して遺産分割を
することができるはずです。


 以上から正解は2となります。


 

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posted by nekoyama at 15:17| Comment(1) | TrackBack(0) | 日記>法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月08日

試験の考え方

試験の考え方

 大きなところから考えると法律系の資格試験
私立大学の入試試験のように落とすためだけの試
験ではないので本質が分かっていれば正解が出る
ようになっているはず、ということがいえると思
います。

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 例えば、

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司法試験平成元年39問

 X男とY女は、夫婦同様の生活をしていた。Y女は、
X男の署名欄にX男の氏名を記載しX男の印を押して
婚姻届を市役所に提出した。その後、X男はその事実
を知ったがそのまま放置し、以前と同様の生活を続け
た。判例はこのような事例において、この婚姻は届出
時に遡って有効なものとしている。
 その根拠として正しい組合せは、後記1から5まで
のうちどれか。

A この婚姻は、当初から取り消しうるものにすぎな
  い。
B 無権代理の追認についての第116条の類推により、
  有効となる。
C 実質的婚姻意思さえあれば、届出意思は不要であ
  るから、この婚姻ははじめから有効である。
D 実質的に婚姻と同様の状態を継続することにより、
  戸籍に記載された事項は有効となる。
E 第三者は、その生活関係の存在と戸籍の記載に照
  らし、婚姻の有効を前提として行動するのが通常
  である。
F 実質的な婚姻が長期継続されたことにより、時効
  によって当事者間の意思の欠缺は補完される。
G 無効行為の追認についての第119条の適用により有
  効となる。
H 身分行為の無効につき、民法はその追認について
  詳しく規定しないが、届出の事実を知りながら実
  質的な婚姻状態の継続により、黙示の追認をした
  ものとみなされる。

1 A C E  2 A G H   3 B D E
4 B E H  5 C F G

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[考え方]
 この判例を知っているという解答の仕方ももちろん有
りですが、知らないことを前提に考えていきましょう。
 民法総則の基本的知識と身分法における本人の意思が
最大限優先されるという本質から見ていきましょう。

 ポイントは、問題文にある「この婚姻は届出時に遡っ
て有効なものとしている」という点にあります。
 この効果を導くものを選択する必要があります。

 まず、Aについて
 婚姻を取り消し得る場合は法定されており(743条)、
本問はこれにあたりません。届出意思を欠く婚姻は無効
とされています(742条2号)。
 ただ、このことを知らなくとも「当初から取り消しう
るもの」=当初から有効といっているのですから根拠と
ならないことが分かると思います。

 次に、便宜上、Cについて
 「この婚姻ははじめから有効」であれば「この婚姻は
届出時に遡って有効なものと」する必要はありません。
 Aと同じですね。

 この段階で、ACを含む125は切れてしまいますの
で答えは3か4ということになります。
 そうすると、BとEは検討しなくても正しいというこ
とになります。

 後は、DとHを検討すればよいわけです。
 出題者もDとHを比較することを求めていると考えら
れます。

 そこで、DとHを比較するとDは、単に「実質的に婚
姻と同様の状態を継続すること」だけで婚姻は届出時に
遡って有効となるとしており、他方の配偶者が届出の事
実を知ったことを問題としていません。
 これに対して、Hは、届出の事実を知りながら実質的
な婚姻生活を続けることを黙示の追認ととらえることも
できるとしています。
 最初に考え方としてあげた本人の意思という点からは、
Hが根拠となりやすいといえるでしょう。

 したがって、正解は4となります。

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posted by nekoyama at 16:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記>猫 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月04日

 うちの猫を語るためにはまず、おっかさんから

 うちの猫Part1

 うちの猫を語るためにはまず、おっかさんから


 ある日、窓の外を見ると塀の上でやせた猫が寝そべ
っていました。弱っているようだったのでとりあえず
ミルクを与えてみるとおいしそうに飲んでいました・
・・
 顔の形とかはよいのですが、毛色がこげ茶のためあ
まりきれいには見えません。


 これがきっかけです。


 味をしめたのか、次の日もその次の日も来ます。
 しかたがないので、塀から家の窓まで橋を造ってや
り、ついにはえさ箱まで置くようになりました。


 しばらく来ないな〜などと思っていたら・・・
 生後一箇月位の子猫を四匹引き連れて来るではない
ですか。いやはや、痩せていたのでおなかが大きいこ
とに気がつきませんでした。


 そのうち、この猫のことを「おっかさん」と呼ぶよ
うになっていました。


 仕方がないので里親探しに奔走することとなりまし
た。そうしてやっと四匹の引取先が決まってほっとし
ていると・・・


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posted by nekoyama at 15:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記>猫 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年09月01日

続きから・・・♪

では、続きから・・


 もちろん、法律(道路交通法)が禁止しているから
 という理由で説明された人も納得するでしょうし、
それはそれで全く構いません。


 ただ、それは道路交通法がお酒だけでなく覚せい剤
等の薬物を使用して運転することも禁止していること
を知識として知らなければなりません。


 普通の人はお酒を飲んで運転するといろいろと罰を
受けることは常識として持っていると思いますが、そ
れ以外のところは知らない方の方が多いのではない
でしょうか。


 そこで、そのようなときにはなぜお酒を飲んで運転
してはいけないのかというところから考えて答えを出
す、人に説明するという思考方法が大切です。


 つまり、はお酒を飲んで運転すると危険なわけで
すよね。
 他人だけでなく自分も。だったら幻覚作用のある薬
物も同じかもっと危険ということになりますよね。


 今回は簡単な例でしたが、あれがダメならこれもダ
メでしょうという思考方法は民法でもよく使います。


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posted by nekoyama at 10:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記>法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2006年08月31日

紹介とあいさつ♪

 はじめまして、猫山です。

 このブログはいわゆる1週間で宅建試験に受かるためには・・・
とさんざん引き延ばして一番下まで行くと・・・あなただけにこっ
そり教えますので○○○円振り込んで下さい。
 というやつではありません(笑)。


 法律と試験に対する考え方が身に付いていれば、無理やり覚え
るのではなく結構簡単に正解・合格にたどり着けるという話しを
していきたいと思います。


 例えば
 車の運転免許の試験で「酒は飲むと飲酒運転になるからダメだが
覚せい剤ならいいと思って・・」という問題が出たとします。

 答えはダメに決まっているのですが、どうしてダメなのか人に説
明できますか?

 続きは次回で・・・

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posted by nekoyama at 11:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記>法律 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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